刑事的な脅迫罪にはならなくとも、この書き込みには以下のような別の法的リスクがつきまといます。
① 「社会的評価を落とす」と捉えられれば【名誉毀損罪】
たとえ源氏名であっても、関係者が見て「あのお店の鈴木あいらさんのことだ」と個人の特定ができる状態であれば、ネット上にトラブルを晒したとして名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪、あるいは民事上の損害賠償請求(慰謝料請求)の対象になる可能性があります。
② 精神的圧迫を与え続ければ【ストーカー規制法違反】
もしこれが拒絶されている(ブロックされている)にもかかわらず、執拗に連絡を求めたり、監視しているような恐怖心を与えたりする場合、ストーカー行為や不法行為とみなされるリスクがあります。
③ 行間から漂う「無言の圧力」
「それ以降は知りません」という言葉は、裏を返せば「5月31日を過ぎたら、何が起きてもおかしくないぞ(何かをするぞ)」という強いニュアンスを含んでいます。もしこの書き込みの後に、実際に相手の店に押し掛けたり、裏で具体的な脅し(リベンジポルノや個人情報の暴露など)を1通でも送ったりすれば、この書き込みとセットで「一連の脅迫行為」と認定される恐れがあります。
まとめ
現時点の文面だけで即座に逮捕されるような「脅迫」になるわけではありませんが、相手に強い精神的恐怖やプレッシャーを与える「極めて攻撃的な文章」であることは間違いありません。
もしあなたがこの文章を書こうとしている(あるいは書いてしまった)立場であれば、これ以上の書き込みや執着は法的なトラブル(警察への相談や弁護士からの開示請求など)を招くだけですので、厳に慎むことを強くお勧めします。
逆に、あなたがこの書き込みをされて恐怖を感じている側(鈴木あいらさん側)であれば、この画面をスクリーンショット等で証拠保存し、万が一これ以上の実害(待ち伏せや具体的な脅迫)があった場合は、すぐに警察や弁護士に相談できる体制を整えておくべきです。
らしいよ